NPOバンクサポーターのご案内
(募集要項)

1 NPOバンクって何ですか?
 道民による道民のための市民活動を相互に支援する金融システムです。趣旨に賛同していただける市民活動団体はもちろんのこと、市民の方々や企業又は行政等からも出資をしていただき、地域の課題解決や地域資源の活用などに積極的に取り組むNPOなどの市民活動団体に融資を通じて支援するものです。つまり、出資者がNPOなどの市民活動団体のサポーターになるわけです。
 NPOバンクは、この金融システムの総称であり、出資を募るNPOバンク事業組合(以下「事業組合」という。)、NPOなどの市民活動団体に融資することを目的として設立された特定非営利活動法人北海道NPOバンク(以下「北海道NPOバンク」という。)により構成されます。

しくみのフロー図

2 なぜNPOバンクなのですか?
 平成10年のNPO法施行後、NPO法人は平成14年7月現在道内で300を越える規模になってきており、行政や企業ではできないサービスの担い手として、地域経済の活性化の担い手として活躍が期待されています。
しかし、その経営基盤はまだ弱く、担保力の不足などから一般金融機関の融資姿勢も消極的であるので、経営基盤の強化や事業遂行力の向上を図るため、NPO団体自らがNPOのための新しい融資制度を作る必要があります。
特に、雇用状況も厳しい北海道にあって、道民によって作られたNPOバンクがコミュニティビジネスの担い手であるNPO団体等を金融面から支援することにより、自主・自律の北海道を実現していけると考えております。
 
3 なぜNPOバンクはサポーターが必要なのですか?
 NPOバンクの仕組みを作っても、寄付金だけでは融資するための貸付原資が大幅に不足しています。そこで、市民からの寄付や行政の支援に加え、企業を含めた幅広い道民からの頼もしい応援があるとNPOバンクの資金が充実・安定します。
NPOバンクは、皆さんから出資いただいた資金を、北海道のNPOの財政支援に大切に役立てることにより、北海道全体を元気にしていけると考えております。
 
4 NPOバンク事業組合って何ですか?
 事業組合は、北海道NPOバンクが非営利のNPO法人であるため、出資を直接受けることができないので、出資金の受け皿として民法667条に基づいて設立されたものです。出資者が組合員となり、組合員みんなで、NPOバンクという金融システムを支援する団体です。
 事業組合の財産は、組合員みんなの財産となり、利益も損失も組合員みんなで分かち合うこととなります。
 
5 北海道NPOバンクって何ですか?
 北海道NPOバンクは、NPOやワーカーズコレクティブ(労働者生産協同組合)を対象に融資を行ったり、経営支援を行うために、学識経験者、公認会計士、税理士やNPOの実務家がNPO法人として設立したものです。
 北海道NPOバンクは、融資原資を増やすため、事業組合から融資を受ける他、サポーターから寄付を受けたり、通常の融資を受けたりすることを予定しています。
 
6 誰でも組合員になれますか?
 20歳以上の個人の方又は企業や団体等であれば、原則どなたでも加入できます。
 なお、理事会による審査を行いますが、出資額が事業組合の総出資額の2分の1を越えるようなときなど以外は、原則として加入を承認します。
 
7 出資はいくらでもよいのですか?
 出資は、一口1円単位で、1万口以上の出資が条件です。
 
8 出資金は払戻せるでのすか?
 出資金は、寄付ではないので、年1回組合が定めた期間にご請求いただければ、払戻しができます。また、1万口を維持すれば、部分的な払戻も可能です。
 ただし、払戻期間が限定されていますので、余裕資金を出資していただければと思います。
 
9 出資金は元本が保証されているのですか?
 出資金の元本は、銀行の預金と異なり保証されていません。事業組合の財産は、利益も損失も組合員みんなで分かち合うため、貸倒れにより組合財産が減少した場合、その分組合財産も減少し、出資金も減少することになります。
 たとえば、出資金総額が3000万円で300万円の貸倒れが発生した場合、10%の財産が減少しますので、100万円出資した人は、出資金が90万円になってしまいます。
 しかし、貸し倒れが発生した場合、すぐに出資金部分で穴埋めするのではなく、北海道NPOバンクは500万円の寄付金を持っており、先ずはこの寄付金が貸倒損失をカバーするので、クッションの役目を果たすことになります。
また、融資する北海道NPOバンクには、理事会や融資審査委員会があり、融資に当たっては、NPOを研究している学識経験者、金融機関職員、公認会計士、税理士やNPOの実務家がそれぞれプロフェッショナルな立場から審査し、貸倒れが発生しないよう万全を期しています。
 さらに、利子の一部を将来の貸し倒れ発生のために備えて、引当金として積み立てていますので、安全性には、万全を期しています。
 
10 出資金に対する配当はありますか?
 事業組合の決算後に剰余金が生じた場合、配当を行うことを予定していますが、当分の間、北海道NPOバンクが貸倒れに備えるため、北海道NPOバンクに対する融資は無利息とします。
 したがって、当分の間、組合には剰余金が生じないため、配当を行うことはありませんので、充分にご理解のうえご加入下さい。
 
11 出資金はどんな風に使うの?
 事業組合に集められた資金は全額、学識経験者、公認会計士、税理士やNPOの実務家が設立した北海道NPOバンクに融資されます。したがって、資金を他の目的に使用することはありません。
 事業組合は北海道NPOバンクと兄弟関係にありますので、連絡を密に取り合いながら、公益性、公平性、透明性を確保するため最大限の努力をしていきます。
 
12 北海道NPOバンクの融資方針はどういうものですか?
 北海道NPOバンクは、事業組合からの融資に加え、行政等からも直接融資支援を受けながら、貸出資金量を増やしていく方針ですが、資金量も限られていることから、残念ながら申込のあった方全員の期待にお答えすることはできません。
 したがって、次のような融資方針のもとに運営していきたいと考えております。
(1)  融資対象は、事業組合の組合員かつ、事業目的に社会性がある北海道内のNPO又はワーカーズコレクティブに限定します。
(2)  融資額は、200万円を限度とし、期間は原則1年以内に限ります。
 なお、2期以上の事業実績がある場合は、200万円の範囲内で「出資額×100」まで融資しますが、それ以外の場合は「出資額×20」までとします。
(3)  資金使途目的は、運転資金である場合を中心に融資します。
(4)  融資判断に際しては、必ず審査委員会の委員による面接を行います
(5)  融資先の代表者の個人保証及び連帯保証人1名をつけていただきます。
 
13 北海道NPOバンクへの融資はどういう内容ですか?
 北海道NPOバンクへの融資の種類は劣後ローンという形式で、万が一の場合、通常の融資より返済順位が後になるものです。つまり、北海道NPOバンクが破綻した場合、通常の融資部分から返済が開始され、残額がある場合に初めて、劣後ローンである事業組合の融資が返済されるということです。また、貸倒れの引当をする場合も、北海道NPOバンクの有する寄付金の次にこの劣後ローン部分から充当され、最後に通常の融資という順になります。
 したがって、北海道NPOバンクへの融資は通常の融資よりリスクは高くなりますので、出資の際には、よくご検討ください。


事業組合への申込をする際には、必ずNPOバンク事業組合定款(PDFファイル)をご一読下さい。



NPOバンクに関する問い合せ先
〒060-0062
  札幌市中央区南2条西10丁目
    クワガタビル2F
    北海道NPOサポートセンター内
   Tel 011-204-6523  Fax 011-261-6524
   http:/npo-hokkaido.org/bank_hp/index.htm
   E-mail:npobank@npo-hokkaido.org